
会 則/Constitution
聖光学院野球部智英会 会則
第1章 総 則
第1条 本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、聖光学院高等学校野球部(以下、聖光学院野球部という。)への積極的な支援並びに協力を通じて、聖光学院野球部の更なる発展に貢献することを目的とする。
第2条 本会は、聖光学院野球部智英会と称する。
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員相互の親睦を図る事業
2 聖光学院野球部を支援する事業
3 その他本会に必要とする事業
第2章 会 員
第4条 本会の正会員は、次の通りとする。
聖光学院野球部を卒業した者。
第5条 正会員は会費を納入しなければならない。
入会費:金5,000円(聖光学院高等学校卒業時に納入)
年会費:金5,000円(23歳未満は3,000円)とする。
※ 会費納入先 東邦銀行 瀬上支店 普通預金 541722
【聖光学院野球部智英会 会計 堺 了】
第6条 会員は次の事由により、その資格を失う。
本会の体面を汚した者は、総会又は役員会の決議により会員の資格を失う。
第3章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 3名
幹 事 各学年の主将
監 事 2名
関東支部長 1名
関西支部長 1名
事 務 局 長 1名
2 会長は、会員の中から総会において選任する。
3 役員は会長が推薦して、総会の承認を得る。
4 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
5 役員に欠員が生じたときは、その任期の残余期間に限定して役員会で選任することができる。
第8条 会長は本会を代表し、本会職務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。
3 幹事は、会長の指示をうけて、会務の運営・執行にあたる。
4 監事は、本会の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
第9条 本会に、事務局をおくことができる。
2 本会の事務局は、聖光学院高等学校内に置く。
3 事務局は、本会に必要な事務の全般をつかさどる。
第4章 総 会
第10条 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
2 会員は、総会に出席する会員に議決権の行使を委任することができる。
3 総会は、毎年1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催することができる。
4 総会は、会長が招集し、かつ会議を主宰する。
5 総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任と承認
(2)事業計画及び事業報告
(3)収入支出予算及び決算
(4)会則の制定及び改廃
(5)余剰金又は不足金の処分及び財産の管理方法
(6)総会の議決は、出席会員の過半数により、これを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 細 則
第11条 役員会は、会長・副会長・幹事・監事・各支部長・事務局長で構成する。
2 役員会は、必要に応じ随時に開催することができる。
3 役員会は、総会の議案を作成し、総会で決められた事業の具体策を決定及び実行する。
4 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第13条 本会の運営に必要な経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は、年額5,000円(23歳未満は3,000円)とする。
3 会費徴収方法並びに納期については、役員会において定め別途会員に通知する。
4 会費の納入は、毎年所定の納期までに納入しなければならない。
5 本会の会計年度は、第12条の事業年度と同様とする。
第14条 本会の運営に関する事項については、役員会において細則を定めることができる。
第6章 雑 則
第17条 慶弔
聖光学院野球部智英会慶弔規定
(1)会員・野球部・その関係者の慶事に関しては、会長・副会長・幹事長がそのつど相談して決める。
(2)会員が亡くなった場合は「聖光学院野球部智英会」名で弔電・供花を行う。
(3)智英会関係者が亡くなった場合は、会長・副会長・幹事がそのつど相談して弔電・供花を決める。
第18条 禁止事項
会員の次に掲げる行動を禁止する。
(1)会員が本会で知り得た情報を会員以外に漏洩すること
(2)現野球部の活動を妨げること
附 則
1 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
2 会員の卒業年度・住所・氏名・電話番号については、事務局が責任をもって保管する。